2025年6月1日より、事業者に対して熱中症対策が義務付けられる、改正労働安全衛生規則が施行されます。義務付けられる熱中症対策を行う対象は、熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う場合です。
※熱中症を生ずるおそれのある作業とは
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間以上を超えて実施が見込まれる作業
事業者が対策を怠った場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。義務となる熱中症対策作業以外においても、事業者の安全配慮義務の一環とした対策を講じることが大切です。
改正労働安全衛生規則について、詳しくは厚生労働省のホームページ等でご確認ください。
環境省では、LINEアプリを活用した「熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラート・暑さ指数」の情報配信を都道府県単位で行っています。
→ 環境省熱中症予防情報サイト
天草ほけんサポートは、天草市より指定を受け、皆さまが涼める休憩所として事務所を開放しております。(クーリングシェルター)
屋外で作業をされている方の昼食の場として活用するなど、熱中症対策にお役立てください。