春の全国交通安全運動が4/6~4/15の期間実施され、歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行が重点運動のひとつにかかげられています。
横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は、令和5年中は約31万件で、令和元年の約1.4倍となっています。(警察庁ホームページより抜粋)
運動期間中はいつにも増して警察による指導や取締りが強化されることが予想されます。
〈令和6年春の全国交通安全運動の実施について(通達)〉
■横断歩道で歩行者等の通行を妨害したら
・罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金
・違反点 2点(横断歩行者等妨害等)
・反則金 大型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
歩行者妨害の反則金と違反点数は、赤信号無視と同じです。
取締られるからとの意識も交通安全に寄与しますが、習慣化できればもっと事故は防げるはずです。